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典型的な「危ない」3パターン
- インターネットや市販の書籍に載っている「ひな形・就業規則」を使っている。
- 数年前に作った就業規則をそのまま使っている。
- 就業規則を従業員に公開していない。
なぜ「危ない」のか?
1.の場合は、自社の実情に即していない可能性が非常に高いと思われます。
就業規則の記載事項には、「法律で決められている内容」と、「法律で決められておらず、自由に定めることができる内容」があります。
ひな形就業規則には、「法律上義務付けられていない事項」も含まれており、必ずしも自社の身の丈に合った内容になっていない場合が多いといえます。
2.の場合は、法律に準拠しなくなっている可能性があります。
労働関係法令は、法律改正が頻繁に行われており、毎年定期的な就業規則の見直しが必要です。また、職場という組織は生き物ですから、日々刻々と状況が変化しています。
現在の職場の実情にそって、内容を見直していく必要があるのではないでしょうか。
3.の場合は、イザというときに就業規則が使えない可能性が高いです。
なぜならば、労働基準法により「就業規則の労働者への周知義務」が課せられており、裁判例においても「周知されていない就業規則は法的に無効である」旨が示されているからです。
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