埼玉県新座市 社会保険労務士法人モリ事務所

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マイナンバー対策支援のご案内

そもそも「マイナンバー」って、なんですか?

企業としては、何をする必要がありますか?

  1. 本年(平成27年)10月に、各個人あてに「個人番号通知カード」が、簡易書留で郵送されます。その際に、この通知カードを「紛失してしまった」とか、「捨ててしまった」とか・・・という事態にならないように、マイナンバー制度の概要と取り扱いについて、研修しておく必要があります。(社員研修)
  2. 今後、総務・人事・経理等の部門において、従業員の個人番号を取り扱うことになります。事務担当者にも、マイナンバー制度の概要と安全管理措置、そして取扱い上の注意点等を研修しておく必要があります。(取扱担当者研修)
  3. 従業員の個人番号を取り扱うに当たってのルールを定めた、「基本方針」「取扱い規程」を策定する必要があります。(規程類の作成)
  4. 個人番号を取り扱う担当者を限定し、事務所内で個人番号事務を取り扱う区域を定め、その区域を担当者以外立ち入り禁止にする、個人番号を入力してあるパソコンの盗難防止対策などの、「物理的安全管理措置」が必要となります。
  5. 給与計算ソフトや経理ソフトなどのPCシステムが、マイナンバー制度に対応するものとなっているかを点検する必要があります。
  6. 個人番号を扱うパソコンが、外部から不正侵入されないよう、また、ウィルスに侵されて外部に情報流出することのないよう、技術的安全管理措置が必要となります。

ご支援内容

  1. 社員向けの「マイナンバー制度説明会」
    弊事務所の代表・森が御社に出向いて、講師を務めさせていただきます。(30分~60分程度)
  2. 総務・人事・経理等の個人番号を取り扱う担当者に、「制度の概要」「取扱い上の留意点」等の研修をいたします。
    弊事務所の代表・森が御社に出向いて研修いたします。(60分程度)
  3. 御社オリジナルの「基本方針」「取扱い規程」の策定をお手伝いいたします。

料金

社会保険労務士法人モリ事務所 初回の御相談は無料です

主な活動地域
埼玉県内(新座市、志木市、朝霞市、和光市、富士見市、ふじみ野市、さいたま市など)東京都内(練馬区、板橋区、清瀬市など)

主な顧問先業種
病院、診療所、調剤薬局、介護事業所、建設業、運送業、製造業、印刷業繊維製品卸売業、小売業、サービス業、人材派遣業など

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