マイナンバー対策支援のご案内
そもそも「マイナンバー」って、なんですか?
- 日本国内に住民登録されている「全国民」(外国人も含む)に、一人一つの番号(個人番号=マイナンバー)が付けられます。
- 来年(平成28年)からは、社会保険や税金の手続きの際に、当事者の個人番号を書類に記載する必要があります。
- 従業員を雇用している企業は、従業員の源泉徴収票、給与支払報告書、社会保険の手続き書類等に、その従業員の個人番号を記載しなくてはなりません。
- したがって、企業は、全従業員の個人番号を収集し、保管する必要が生じます。
- 個人番号は、一人一つの番号で、税金や社会保障関係の個人情報が全て紐付けされますので、いわば個人情報の塊(かたまり)です。情報漏えいに対しては厳しい罰則も予定されているので、企業にはしっかりとした安全管理措置が求められます。
企業としては、何をする必要がありますか?
- 本年(平成27年)10月に、各個人あてに「個人番号通知カード」が、簡易書留で郵送されます。その際に、この通知カードを「紛失してしまった」とか、「捨ててしまった」とか・・・という事態にならないように、マイナンバー制度の概要と取り扱いについて、研修しておく必要があります。(社員研修)
- 今後、総務・人事・経理等の部門において、従業員の個人番号を取り扱うことになります。事務担当者にも、マイナンバー制度の概要と安全管理措置、そして取扱い上の注意点等を研修しておく必要があります。(取扱担当者研修)
- 従業員の個人番号を取り扱うに当たってのルールを定めた、「基本方針」「取扱い規程」を策定する必要があります。(規程類の作成)
- 個人番号を取り扱う担当者を限定し、事務所内で個人番号事務を取り扱う区域を定め、その区域を担当者以外立ち入り禁止にする、個人番号を入力してあるパソコンの盗難防止対策などの、「物理的安全管理措置」が必要となります。
- 給与計算ソフトや経理ソフトなどのPCシステムが、マイナンバー制度に対応するものとなっているかを点検する必要があります。
- 個人番号を扱うパソコンが、外部から不正侵入されないよう、また、ウィルスに侵されて外部に情報流出することのないよう、技術的安全管理措置が必要となります。
ご支援内容
- 社員向けの「マイナンバー制度説明会」
弊事務所の代表・森が御社に出向いて、講師を務めさせていただきます。(30分~60分程度)
- 総務・人事・経理等の個人番号を取り扱う担当者に、「制度の概要」「取扱い上の留意点」等の研修をいたします。
弊事務所の代表・森が御社に出向いて研修いたします。(60分程度)
- 御社オリジナルの「基本方針」「取扱い規程」の策定をお手伝いいたします。
料金
- 社員向け「マイナンバー制度説明会」 30,000円
(事前打ち合わせ、講義、資料提供込み)※弊事務所の顧問先様は、20,000円
- 事務取扱担当者向け「マイナンバー研修」 20,000円(講義、資料込み)
- 「基本方針」「取扱い規程」の策定支援 50,000円~
※弊事務所の顧問先様は、20,000円
主な活動地域
埼玉県内(新座市、志木市、朝霞市、和光市、富士見市、ふじみ野市、さいたま市など)東京都内(練馬区、板橋区、清瀬市など)
主な顧問先業種
病院、診療所、調剤薬局、介護事業所、建設業、運送業、製造業、印刷業繊維製品卸売業、小売業、サービス業、人材派遣業など