モリ事務所からご提案です
来月(令和4年4月)より、パワハラ防止法が中小企業にも適用され、企業には「パワハラ防止措置」をとることが義務付けられます。
この「パワハラ防止措置」の一環として、御社の管理職や一般社員に対して、「パワハラ予防研修」を実施することをお勧めします。
幣事務所が提供する「パワハラ予防研修」は、単に「パワハラとは何か?」「パワハラを行った場合の法的リスク」などを伝えるだけの一方通行の研修ではなく、参加者の皆さんに個人ワークやグループワークをしていただきながら、体験的に学ぶことができるものとなっています。
この研修の効果として、「パワハラの起きない良好なコミュニケーションができる組織づくり」を目指しています。
初回のご相談は無料ですので、ご興味のある方はお気軽にお問合せください。
特定社会保険労務士モリ事務所 048-477-9166